先端設備導入支援計画の活用ポイント

先端設備導入支援計画とは

経済産業省の目玉の施策

この制度はH30年から開始された経済産業省の目玉施策です。
中小企業が、設備投資を実施する所在地の役所(市町村or区)に申請し、認定を受けると、公的な支援措置を受けられるというものです。

先端設備導入支援計画の承認を受けるメリット

経済産業省の目玉の制度だけあり、様々なメリットが準備されています。

減税や公的金融支援
・固定資産税の軽減(3年間ゼロ~1/2)
・信用保証制度(追加保証)

補助金の優先採択や補助率アップ
・ものづくり補助金の加点、補助率アップ
・小規模事業者持続化補助金の加点
・サポイン補助金の加点
・IT導入 補助金の加点(現時点では対象エリアであれば自動的に加点)

制度活用のスキームについて

以下の通り、関係者が複数で複雑そうに見えますが段取りよく行えば大丈夫です。
役所(市区町村or区)が申請先の機関になり、それぞれ少し事務ルールが異なるため事前に確認してから取り組んだ方が良いです。

※出典:中小企業庁WEBサイト

申請に必要な書類について

必要書類を準備し申請する必要がありますが、準備する書類は以下の通りです。

書類用意する人
先端設備等導入計画自社で作成
経営革新等支援機関の確認書定支援機関に作成してもらう
工業会等証明書設備メーカーに依頼し工業会の証明書をもらう ※工業会証明書の必要性は状況による

申請のパターン

通常パターン

一般的には、このパターンです。工業会の証明書を取得してから申請します。

例外パターン

例外パターンは、工業会の証明書を後から取得するパターンです。
補助金の加点を目的とする場合に多いと思われます。ここで注意が必要な点は、役所(市区町村or区)によりルールが若干異なる事である。
つまり、導入予定の設備が先端設備に該当しないため証明書が出ないけど、補助金の加点を得たい場合です。
この場合、例外パターンで申請することになりますが、役所により対応が異なるので注意が必要です。

つまり、役所の対応として以下の2タイプがあります。

A.あくまで固定資産税の減免を受ける場合には必要となっている場合
B.認定後に工業会の証明書取得が必須となっている場合

であり、Bの場合はリスクになります。

申請書の記載内容について

申請書に記載する内容は以下の5点です。中小企業庁のサンプル等を見ながら作成します。

1.名称等(会社概要)
2.計画期間
3.現状認識
4.先端設備導入の内容
5.先端設備導入に必要な資金の額及びその調達方法

以下の記事も参考にしてみて下さい 「先端設備導入支援計画の申請書作成ポイント」 https://bti.tokyo/b-37